守秘義務2012/04/28 00:42

亀岡の事件に付随して出てきた個人情報の漏れについていろいろ考える。

私たち医者は刑法で守秘義務が求められている。

第134条  医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  (略)

私は、原理主義者といわれるかもしれないが、ブログやTwitterで「その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密」を漏らす恐れがあるので、患者さんやご家族の話題は原則として書かないことにしている。匿名で書いても分かる人には分かるので、患者さんのエピソードってそれはそれはネタにつきないのだが、そういうものは書かない。患者さんのエピソードを書けば、ひょっとしたらベストセラーになるかもしれない(じっさいそういう刊行物はありますね)が、それはあかん…。

で、だ。公務員さん。

地方公務員法

第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 3 (略)

国家公務員法

第100条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
(以下略)

亀岡警察署の警部補も、小学校の教頭も、とりあえず公務員やんな。

医者のなかに「こらこらベラベラしゃべるなよな」と突っ込みしたくなる舞い上がり医者もいるのは確かだ(馬鹿もんだ)が、個人情報にいっちゃん近いところにいてる公務員がそれではあかんやろ。

住基ネットや共通番号制度に関していろいろ言われているが、けっきょくのところプライバシーに関しての懸念はITではなく馬鹿な従事者の問題が最大なのだろう。

それにしても、どう考えてもなんというレベルの低さ…

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