ご同業は療担規則って分かっているか2018/05/21 22:26

「保険医療機関及び保険医療養担当規則」というものがある。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332M50000100015&openerCode=1

わたしら保険診療をしている医師と医療機関の根幹を定めている、まあわれわれ医師がいちばん知っておかなくてはならない厚生省令である。

定期的に開かれる行政指導の場では、必ずこの療担規則を守るように繰り返し伝えられている。それでもなお、その条文を読んだことがないのか、読んでいても無視しているのか、おゐおゐという場面は見るのである。

こんな条文もある。

第十八条 保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるもののほか行つてはならない。

二 投薬
イ 投薬は、必要があると認められる場合に行う。
ロ 治療上一剤で足りる場合には一剤を投与し、必要があると認められる場合に二剤以上を投与する。
ハ 同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等の考慮をしなければならない。

私はお上に盲目的に従うことを是とするものではないが、しかしながらやはりルールはルールであろう。

ちょっと怒っている。

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