新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録2014/02/02 00:36

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録申請をしなさいというお達しが厚生労働省から県医師会を経て市医師会を通じて会員医療機関にきた。

簡単に言うと、新型インフルエンザの診療に関わる医療機関などにはそのワクチン接種をまず優先してするので申請せよただしその指定を受けたら新型インフルエンザの治療に率先して当たれ、というものだ。

逆に言うと、新型インフルエンザの診療に協力できないならワクチン接種はしてやらんよ、というのである。

世間ではこういうのを「恫喝」というのではないかね。

私のところは外来診療をする体制がないので、診療に協力せよと言われても困るのだがと思っていたら、発熱外来への出務や病院への応援でもいいのだというのだが…。

そして、その特措法に基づいて策定されているものを見ると、今は「海外での新型確認している」という段階で、それに対する自治体の対策があることになっているのだが、それは遅れている。しかし末端の医療機関には一ヶ月にも満たない余裕で早く登録せよとおっしゃる。

新しい未知の感染症対策についての厚生労働省のバタバタは以前にもあったのだが
「ちゃんとやっとりますです、はい」
というためだけに下達しているような気がしてならぬのである。

新型インフルエンザ等対策特別措置法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H24/H24HO031.html

厚生労働省の特定接種
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/tokutei-sesshu.html

兵庫県の特定接種(医療分野)について
http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/tokuteisesshu.html

コメント

トラックバック